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令和5年4月以降、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるための転居によって離職された方は「特定理由離職者」となります

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4月6日、雇用保険法第33条の「正当な理由のある離職者」に関して、令和5年4月1日以降に特定の理由により離職された方は、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととされました。

特定理由離職者の要件は下記の通りです。

配偶者から体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方

※「配偶者」について、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下いずれかの証明書の発行が確認できた場合に限り、適用されます。

  • 裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し
  • 夫人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書

また、住所又は居所を転居したことを確認するため、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他転居前・転居後の住所と転居した日が分かる書類の提出が必要です。

詳細はこちら:「東京労働局」https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html

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