改正内容
令和5年2月24日、パブリックコメント「障害者雇用対策基本方針を定める件(案)」が公示されました。
障害者雇用対策基本方針は、障害者の社会参加促進のための施策として、障害者雇用促進法に基づいて厚生労働大臣が定めます。
現行の障害者雇用対策基本方針の運営期間が令和4年度までとされていることから、社会情勢の変化等を踏まえて、今後5年間の障害者雇用対策基本方針を策定します。
改正告示では、令和6年4月から週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者・重度知的障害者について、実雇用率への算定が可能とされることを踏まえ、採用に当たり本人の適性や状況を見極めた上で職務内容や勤務時間を決定し、採用後は常用雇用に向けて、勤務時間を段階的に引き上げながら円滑に職場に定着できるよう配慮することなどを事業主に求めるとされています。
また、令和4年の法改正により創設される障害者雇用のための助成金の活用等を推進し、事業主支援の充実を図るとされています。
施行日
告示日:令和5年3月下旬
適用期日:令和5年4月1日
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