改正の概要
育児介護休業法の改正により、大企業を対象として男性従業員の育児休業取得率を年に1回公表することが義務付けられます。
施行日
2023年(令和5年)4月1日
改正の背景・ポイント
2022年4月以降、男性の育休取得率の向上等を目的として改正育児介護休業法が段階的に施行されています。改正内容の1つとして、2023年4月から、一定規模以上の大企業を対象に、男性従業員の育休取得率を公表することが義務付けられます。
対象となる企業は、常時雇用する従業員1,000人以上の企業です。
公表しなければならない内容は次の①または②です。
- 公表前の事業年度に育児休業を取得した男性従業員の数/公表前事業年度に配偶者が出産した男性従業員の数
- (公表前事業年度に育児休業を取得した男性従業員の数+小学校入学までの子の養育を目的とした休暇制度を取得した男性従業員の数)/公表前事業年度に配偶者が出産した男性従業員の数

公表の方法については、自社のHPなどインターネットの利用その他適切な方法によることとされています。
詳しくは下記、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。