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厚労省が新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金のQ&Aを改訂しました

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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金のQ&Aを改訂しました。

これまでのQ&Aに対し、7項目が追加されています。

(厚労省:「新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について」https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf

そもそも傷病手当金とは?

傷病手当金は、病気で休職中の被保険者の生活を保障するために設けられた制度です。

病気やけがのために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合に、健康保険制度から支給されます。

支給額は、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2です(健康保険法99条2項)。

主なQ&Aの追加項目

今回は下記のような事例と回答が追加されました。

Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
傷病手当金の支給対象となりうる。

Q11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。
A 健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 84 条第2項では、傷病手当金の支給申請書には医師等の意見書及び事業主の証明書を添付しなければならないこととされているが、「宿泊・自宅療養証明書」については添付を求められていない。

また、「宿泊・自宅療養証明書」については、医療従事者や保健所等の方々の事務負担を考慮して内容を簡素化する等の対応を行っている中で、保険者において一律に当該証明書を求めることは適切ではない。

Q15 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合は、何をもって労務不能な期間を判断すればよいか。
A やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

新型コロナ後遺症の増加や海外渡航の再開など、時流を踏まえた内容にアップデートされています。

まとめ

現在、第7波と呼ばれる感染拡大の波が到来しています。

7月21日、東京都内で新たに新型コロナウイルスの感染が確認された人は初めて3万人を超え、3万1878人となりました。

第6波のピークである2月2日の2万1562人を1万人余り上回り、過去最多を更新しています。

今後も感染者が増えることを想定し、こちらのQ&Aを確認しておきましょう。

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