2022年10月の改正職業安定法により募集情報等提供事業の範囲が拡大

法改正

2022年10月1日、改正職業安定法が施行されます。

新型コロナウイルス感染症による雇用への影響等に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、求人メディア等のマッチング機能の質の向上を図るのが狙いです。

そもそも職業安定法はどんな法律?

職業安定法は、職業紹介や求人募集のルールなどについて定めた法律です。

求人や求職の申し込みに関する決まりや、職業紹介事業を営む際の注意点などを明記しています。

最近増えている「リファラル採用(社員紹介制度による採用)」の報奨金の取り扱いに関しても、同法で定められています。

※職業安定法40条 「労働者の募集を行うものは、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可(人材紹介業等)に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない」

2022年10月の主な改正内容は2つ

2022年10月の改正内容は主に次の2つです。

1,募集情報等提供事業者の位置づけ

新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)について「募集情報等提供」の定義に含めるとともに、募集情報等提供事業者を、雇用情報の充実等に関し、ハローワーク等と相互に協力するよう努める主体として法的に位置づける。

2,募集情報等提供事業者の監督等

募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人情報保護、苦情処理体制の整備等を義務づけるとともに、現行の助言・指導に加え、改善命令等の指導監督を可能とする。

特に求職者情報を収集する募集情報等提供事業者は事前に届出を行うこととし、迅速な指導監督を可能とする。

募集情報等提供の定義拡大

WEBの求人メディアを利用する求職者及び企業は増加していますが、求人メディア以外にも、職業安定法に規定のない多様なサービスが登場しています。

今回の改正では、新たな形態のサービスも含まれるよう「募集情報等提供」の定義が拡大されました。

あわせて求職者情報を収集して募集情報等提供事業を行う者を届出制、事業概況の報告により把握することを規定しました。

また、迅速・適切な苦情処理や個人情報の保護を義務付け、法令違反に対する改善命令等を行う、としています。


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