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社会保険の資格取得届にマイナンバー等の記載義務を明確化

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改正内容

4月18日、厚生労働省はパブリックコメント「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」を公示しました。

今回のパブリックコメントによる主な改正点は次の通りです。

  • 資格取得届への被保険者のマイナンバー等の記載義務を法令上明確化すること
  • 適用事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、マイナンバーの提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとする
  • 資格取得の届出等を受けた保険者は、当該届出を受けた日から5日以内に、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする

詳細についてはこちら(パブリックコメント):https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252796

施行日

施行日:令和5年6月1日

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