【マイナ保険証】資格確認書の有効期間5年に延長、本人申請が不要に

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8月3日、政府は新たに、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組み、通称「マイナ保険証」の運用を見直していることがわかりました。

これは、2024年秋に予定されている現行の健康保険証の廃止に伴う対策の一環となります。

今回見直されるのは、マイナ保険証を持っていない人が、保険診療を受けるために必要となる「資格確認書」についてです。

当初、資格確認書の有効期間の上限は1年とされていましたが、今回の見直しにより上限が5年に延長されるとのことです。

さらに、資格確認書の発行は本人からの申請が必要とされていましたが、全員に対し職権で交付する形に変わります。

今回の見直しは、一部で指摘されていたマイナ保険証に対する懸念や不安を払拭する点や、資格確認書の発行手続きに関する負担の軽減に狙いがあるとみられています。

2021年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能に

2019年5月に健康保険法が改正され、2021年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組み「オンライン資格確認」が導入されました。

オンライン資格確認は、2021年10月から本格的に運用が開始され、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号により、オンラインで保険資格情報の確認が可能となりました。

オンライン資格確認により、マイナンバーカードを利用して、就職や転職、引越しといったライフイベントで保険証の切り替えを待つことなく、医療サービスを受けることが可能になりました。

また、マイナポータルを通じて、特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報の確認、さらに確定申告の医療費控除での自動入力ができるなどのメリットがあります。

まとめ

政府は、マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」の運用を見直し、資格確認書の有効期間を1年から5年に延長することを決定しました。

また、資格確認書の発行は本人申請から自動交付へと変更されます。

この見直しは、マイナ保険証への懸念や不安の解消と発行手続きの負担軽減が目的とされています。

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