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2024年4月、労働条件の明示事項に通算契約期間や有期労働契約の更新回数の上限等が追加

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改正内容

3月31日、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

今回の主な改正点は下記の通りです。

労働条件明示事項の追加

労働条件明示事項に、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限並びに就業場所・業務の変更の範囲を追加する

無期転換申込権が発生する契約更新時における労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する 等

専門業務型裁量労働制の協定事項

専門業務型裁量労働制の協定事項に、本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないことを追加する。等

企画業務型裁量労働制の決議事項

企画業務型裁量労働制の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きや、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合は、使用者が労使委員会に変更内容の説明を行うこと等を追加する 等

労使委員会の要件

企画業務型裁量労働制を導入する際に必要となる労使委員会の労働者側委員の指名は、使用者の意向に基づくものであってはならないものとする 等

詳細はこちら(労働基準局労働条件政策課https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230331K0050.pdf

労働条件明示事項の追加により、労働条件通知書や雇用契約書の見直しが必要となりますのでご注意ください。

施行日

2024年4月1日

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