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雇用調整助成金(コロナ特例)の不正受給、自主返納すれば企業名公表されない可能性

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29日、厚生労働省は雇用調整助成金(コロナ特例)の不正受給に対する、企業名公表の基準を公表しました。

雇用調整助成金(コロナ特例)とは、新型コロナの影響で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持する措置をとった場合に支給される助成金です。

今回、厚労省が企業名公表の基準を公表したのは、各企業による自主返納を促す狙いがあるとみられています。

厚労省が公表した企業名公表に関する基準は主に下記の3点です。

  • 不正受給額が100万円以上の場合
    原則として社名公表。ただし、自主申告・全額返納した場合は公表しないことができる。
  • 不正受給額が100万円未満の場合
    公表対象外。しかし、不正の態様等が悪質である場合は公表することができる。
  • 社労士等が関与している場合
    金額や態様の有無にかかわらず公表する

(詳細はこちら:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001078580.pdf))

企業名の公表は、企業のイメージを悪化させ、今後の営業活動や採用活動に大きな影響を与えます。

不正受給に関与した疑いのある場合は、すぐに自主申告するようにしましょう。

もし、心当たりがある事業者様は、ぜひSATO社会保険労務士法人までご相談ください。不正受給にあたるかどうかの判断や、その後の対応についてサポートさせて頂きます。

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