厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症による労災の取り扱いについて、新たな通達(基補発0512 第1号)を発出しました。
本通達は、罹患後症状(いわゆるコロナ後遺症)についてフォーカスしているのが特徴です。
コロナ後遺症に関する労災補償の取扱いが明確化されました
コロナ労災については、令和2年4月 28 日付で発出した通達(基補発 0428 第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」)に基づき申請処理が進められており、コロナ後遺症についても労災保険給付の対象とされてきましたが、4月に「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」(「診療の手引き」)が取りまとめられたことを踏まえ、
コロナ後遺症に関する労災補償の取扱いを明確化しました。
療養補償給付や休業補償給付の対象を明示
具体的には、診療の手引きに記載されている症状やコロナ感染症の合併症と認められる傷病について、
療養が必要であると認めた場合は「療養補償給付」の対象に、また後遺症により休業が必要となった場合は「休業補償給付」の対象になると明示しています。
また、時間が経過し十分な治療を行っても症状が改善されない場合は、療養補償給付から傷害補償給付に移行する旨も示されています。
2021年度の労災件数は前年度のおよそ4倍に
厚生労働省によると、新型コロナに感染し労災と認められた件数は、2021年度で1万9424件にのぼり、
前年度のおよそ4倍に増えています。
この中には、コロナ後遺症として休業せざるを得なくなったケースも含まれており、コロナ後遺症は社会的な問題となっています。
厚生労働省は、「コロナ後遺症については不明な部分が多いが、労災保険給付の対象にならないというような誤解を招かないよう」、各労働局へ制度の周知徹底を呼び掛けています。