9月1日、厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、各都道府県労働局長宛てに通知しました。
今回の改正により、カスタマーハラスメントが新たに労災認定の基準に含まれることとなりました。
この記事ではその主な改正点を詳しく解説します。
心理的負荷の評価基準が変わります
この「心理的負荷による精神障害の認定基準」は、2011年に策定され、心理的負荷(ストレス)によって生じる精神障害(うつ病など)が労災として認定されるかどうかを判断する基準となっています。
今回の改正は、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受けて行われました。
新たな心理的負荷要素の追加
業務による心理的負荷評価表が見直され、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスタマーハラスメント)や「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」が新たに追加されました。
これにより、顧客からの嫌がらせや厳しい業務環境によるストレスも労災として考慮されるようになりました。
精神障害の悪化の業務起因性の認定が広がる
改正前、精神障害の悪化の業務起因性が認められるためには、「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)が必要とされ、原則として業務起因性が否定されてきましたが、今回の改正でそれが変わりました。
具体的には、悪化前のおおむね6か月以内に「特別な出来事」がなくても、「業務による強い心理的負荷」が原因で悪化した場合、その部分について業務起因性が認められるようになりました。
医学意見の収集方法が効率化
以前は、自殺事案や「強」かどうか不明な事案については、専門医3名の合議によって判断されていました。今回の改正により、1名の医師の意見で決定できるようになり、審査が迅速化し、請求手続きも簡易化されるとされています。
まとめ
この改正によって、労働者が精神障害の労災認定を受けやすくなる可能性が高まりました。
特にカスタマーハラスメントなど、以前は考慮されにくかった要素も評価基準に取り入れられたことは大きな進歩です。
企業も、労働者のメンタルヘルスに対する配慮がますます重要になるでしょう。