中小企業でも、月60時間を超える法定時間外労働時間に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられます(令和5年4月1日より適用)。
*大企業に対しては平成22年4月1日より適用されています。
現行では、中小企業については令和5年3月31日までの間は、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える法定時間外労働に対し、25%以上の率で計算した割増賃金を支払えば足りることとされています。
(ただし、就業規則や雇用契約書にて25%以上の高い率を定めている場合は、その率で計算した割増賃金を支払う必要があります。)
令和5年4月1日の法改正により、中小企業で働く労働者が、健康を保持しつつ、労働以外の生活時間を確保しながら働くことができるように、長時間労働抑制の為、1か月に60時間を超える法定時間外労働に対する法定割増賃金率を50%以上に引き上げます。
*中小企業の定義については以下の通りです 。
計算上の留意点
1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります。
また、1か月60時間を超える法定時間外労働が深夜(22:00~5:00)の時間帯となった場合は、「深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上」で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります。
1か月60時間を超える法定時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれません。
法定休日に行った労働に対しては、現行通り35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
法定休日以外の休日に行った法定時間外労働は1か月60時間を超える法定時間外労働の算定に含まれますので、法定割増賃金率を50%以上で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります。
そのため、労働条件明示の観点や、割増賃金計算を簡便にするという観点からも、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておく必要があります。
割増賃金率の引き上げに伴う準備
1.法定休日とそれ以外の休日を明確にしておきましょう。
2.就業規則(給与規定)を確認し、変更しておく必要があります。
3.現在使用している給与計算システムにおいて、割増賃金率の設定を改修する必要があります。
代替休暇について
率が50%に引き上げされた割増賃金の支給の代わりに、有休休暇を付与する制度「代替休暇」を設けることもできます。
代替休暇制度導入にあたっては、過半数労働組合との労使協定の締結が必要です。それが無い場合は、過半数労働者代表との労使協定の締結が必要です。
労使協定では
①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
②代替休暇の取得単位
③代替休暇を付与できる期間
④代替休暇取得日の決定方法
⑤割増賃金の支払日等
を定める必要があります。
この労使協定は、事業場において代替休暇制度を設けることができるようにするものであり、個々の労働者に代替休暇の取得を義務付けるものではありません。
代替休暇を取得するか否かは個々の労働者の意志により決定されるものです。
さいごに
今回の引き上げは、残業が多い企業にとっては影響が大きいです。
就業規則(賃金規定)の改定も必要となり、企業側は準備することも多いでしょう。
実際の引き上げは、令和5年4月1日となりますので、今のうちから業務効率性を真剣に高める努力をして、労使協力して早めに帰れる職場環境を作っていきましょう。