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公金受取口座のメリットや登録方法は?

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来たる2024年秋に健康保険証を廃止し、その機能をマイナンバーカードに一体化するよう切り替えると政府より発表があったのは、記憶に新しいことと思います。

今後も様々な機能が付帯されることが予想されるマイナンバーカードですが、現在のマイナンバーカードの機能の一つである「公金受取口座登録」をご紹介いたします。

公金受取口座とは

行政機関等からの給付金を受けるために、あらかじめマイナンバーとともにデジタル庁に登録しておいた金融機関の預貯金口座を「公的給付支給等口座」といい、これをわかりやすく言い換えたものが「公金受取口座」です。

公金受取口座を登録することのメリットは?

メリットその1

給付金等の申請手続きでは、申請書に給付を受給する金融機関口座の情報を記入し、その口座を証明できる通帳のコピーなどを添付する必要がありますが、公金受取口座を登録すると、申請書への口座情報の記入と証明書類の添付が不要になります。

メリットその2

申請先となる行政機関の処理においても、口座情報を確認する必要がなくなり、作業工程が簡略化されますので、迅速に給付金等を受け取ることが可能となります。

尚、登録を行うことにより、給付金等の申請が自動的に完了するわけではありません。
別途、各給付金等の申請手続きは必要となりますのでご注意ください。

公金受取口座の登録方法は?

公金受取口座を登録するには以下の3つの方法があります。

  1. マイナンバー方式による所得税の確定申告を行う際にe-TAXから登録する
  2. マイナポータルから登録する
  3. 金融機関窓口等から登録する ※2023年度下期以降に開始予定

尚、登録できる口座は一人一口座のみとなります。

<出典・デジタル庁HP ホーム→政策→公金受取口座登録制度 公金受取口座登録制度|デジタル庁 (digital.go.jp)

公金受取口座登録についてのあれこれ

① 登録された口座情報について

口座情報の管理については、すべて国(=デジタル庁)が管理し、「公的給付支給等口座登録簿」に記録されます。

登録されるのは「金融機関名」や「口座番号」などの情報のみで預貯金額や取引履歴が知られることはありません。

登録された口座はあくまでも『給付金等を受け取りするための口座』として利用されますので、税金や保険料が勝手に引き落とされることもありません。

② 登録可能な口座について

本人名義の金融機関預貯金口座が登録可能で、通帳がないインターネット銀行口座でも登録できます。

登録が可能な金融機関一覧は下記のURLをご参照ください。

<参考:デジタル庁HP ホーム→政策→公金受取口座登録が可能な金融機関>

③ 登録した公金受取口座を取り消したい場合

公金受取口座に登録した情報を、登録後に消去することも可能です。
マイナポータルから登録取り消しができます。

ただし、登録を取り消した時には支給を行う各行政機関などに、登録した口座の情報を改めて提出することになります。
マイナポータルから登録口座の変更、訂正を行うことも可能です。

受け取り可能な給付金等について

※2022年11月1日現在、デジタル庁で情報を公開していない給付金等は一覧から除いております。

参考:デジタル庁HP ホーム→政策→公金受取口座登録制度→公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/benefits/)

公金受取口座を事前に登録しておく事により、申請する給付金等が迅速にスムーズに受け取れます。

一覧には皆さんがご存知の給付金、手当、一時金等もあったのではないでしょうか。

今後もいろいろな機能が備わると思われるマイナンバーカードについて関心を深め、公金受取口座についても、この機会に活用してみていただけましたら幸いです。

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