Q&A

パート・アルバイトに適用されない就業規則は有効ですか?

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パート・アルバイトを除外する就業規則

当社は都内で不動産業を営んでおり、正社員12名、パート従業員3名の事業所です。当社の就業規則には、一部の規定について「第〇条はパート・アルバイトには適用されない」という文言がありますが、その部分に関するパート・アルバイト用の就業規則はありません。

この場合何か問題がありますか?

就業規則の作成・届出義務違反に当たる可能性があります。

ご存知のとおり、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に、就業規則の作成と労働基準監督署への届出義務が課せられていますが、その就業規則の適用対象については何ら規定されていません。

そのため、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」が作成・届出をしなければならない就業規則は、正社員だけでなく、パートやアルバイト従業員など非正規社員も含めて、適用されるものでなければなりません。

つまり、ご相談のケースでは、正社員だけでなく3名のパート従業員にも適用される就業規則の作成と届出が必要です。

今回のケースでは、就業規則にパート・アルバイトを除外する規定があり、また、パート・アルバイトを対象とされた就業規則がないため、労働基準法上の就業規則の作成・届出義務をはたしていないことになります。

以上から、パート・アルバイトを除外する文言を削除するか、パート・アルバイトを対象とする就業規則を別途作成する必要があると考えられます。

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