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2022年秋に障害者雇用率の対象見直しの予定

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厚生労働省は、障害者雇用促進法に基づいて企業に義務付けられている、障害者の法定雇用率について、週20時間未満で働く精神障害者をカウントする方針を固めました。

6月に開催された労働政策審議会障害者雇用分科会の意見書に盛り込まれ、早ければ2022年秋にも、同法改正案が国会に提出される見込みです。

法定雇用率とは

民間企業、国、地方公共団体は、障害者雇用促進法に基づき、一定の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用することが義務付けられています。

2022年現在の民間企業における法定雇用率は「2.3%」。

43.5人以上の従業員がいる企業は、1人以上雇用する義務があるということになります。

法定雇用率を上回っている企業に対しては、「調整金」や「報奨金」が支給されますが、逆に、雇用している障害者の数が法定雇用率に達しない場合は、「納付金」を納める必要があります。

障害者数のカウントとは

自社の障害者雇用率が法定に達しているかは下記の式によって確認できます。

自社の雇用率=(障害者である常時雇用労働者の数+障害者である短時間労働者の数×0.5)÷(常時雇用労働者の数+短時間労働者の数×0.5)

1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者(短時間労働者)については、1人あたり「0.5人」としてカウントします。

改正内容

現行の制度では、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は、障害者雇用率の対象としてカウントされません。

しかし、主に精神障害者で週20時間未満の就労を希望する声が少なくないことから、意見書では、週10~20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を特例的に実雇用率の算定対象(0.5人カウント)に加えることが盛り込まれました。

まとめ

障害者雇用については、在宅就労・テレワーク・短時間勤務など、多様な働き方のニーズが増加しており、今回の意見書はこれらの要望に応えた形です。

この改正が実現すれば、障害者雇用の更なる拡大と充実が図られると考えられます。

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