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マイナンバー法等の改正により健康保険証との一体化、改正法のポイントを解説します

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6月2日の参議院本会議において、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を含む関連する法律の改正法が賛成多数で可決・成立しました。

マイナンバーカードと健康保険証との一体化

今回の改正法の主なポイントは次の6つです。

  1. マイナンバーの利用範囲の拡大
    これまでマイナンバーは社会保障と税、災害対策の3分野に限定されていましたが、今回の改正法により、自動車に関わる登録や国家資格の更新、外国人の行政手続きなどの分野でもマイナンバーが利用できるようになります。
  2. マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し
    法律でマイナンバーの利用が認められている事務について、それぞれの情報連携が可能になります。
  3. マイナンバーカードと健康保険証の一体化
    健康保険証は来年秋に廃止され、マイナンバーカードと一体化されます。一方で、カード未取得者に対しては、本人の申請に応じて「資格確認書」が発行されます。また、健康保険証の廃止後、最長1年間は有効とする経過措置が設けられています。
  4. マイナンバーカードの普及・利用促進
    暗証番号の入力等を伴う電子利用者証明を行わずに、利用者の確認をする方法の規定が整備されるなど、よりマイナンバーカードを取得しやすくなります。
  5. 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加
    戸籍、住民票、マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」が追加されます。
  6. 公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)
    給付受給者等に対して、書留郵便等により一定事項を通知した上で一定期間内に回答がなく、同意したものとして取り扱われる場合、内閣総理大臣は当該口座を公金受取口座として登録可能になります。

(詳細はこちら 【厚生労働省HP】https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001076310.pdf

資格取得の手続きは従来通り必要

施行日は、「公布の日から1年3月以内の政令で定める日」とされています。
健康保険証が一体化されても、健康保険の資格取得手続きは従来通り必要です。
ただし、従業員の入社時、健康保険資格取得手続きが完了した後、保険証の受け渡しの必要なく従業員はすぐに保険証を利用することができるため、工数の削減につながると考えられます。

今後の改正法の施行などについて、新しい情報が入りましたら、本サイトにて共有致します。

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