以前下記の記事でお知らせしたとおり、2022年10月の社会保険適用拡大が近づいてきました。
変更点の概要については下記の記事で触れていますが、実際何をすればいいの?どんな準備が必要なの?という点について具体的にお知らせします。
従業員数101人~500人の企業の場合、2022年8月頃に日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届きます。
※ここで示す「従業員数」とは、現在の厚生年金保険の適用対象者数でカウントされます。
社内準備の2step
社内の準備は主に次の2点です。
- 加入対象者の把握
- 社内周知・従業員とのコミュニケーション
Step1 加入対象者の把握
新たな加入対象者は、以下の4つすべてに当てはまるパート・アルバイトの方です。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
- 月額賃金が8.8万円以上(※残業代、賞与、臨時的な賃金等は含まない)
- 2か月を超える雇用の見込みがある(※2か月以内の雇用契約であっても、雇用契約書等に「更新される場合がある旨」が記載されている場合や、同様の雇用契約で更新の実績がある場合については対象となるケースもございます。)
- 学生ではない(※休学中や夜間学生は加入対象となる)
Step2 社内通知・従業員とのコミュニケーション
新たに加入対象となるパート・アルバイトの方への周知のため、必要に応じて説明会や個人面談を行いましょう。その際には次のポイントを伝えましょう。
- 社会保険の新たな加入対象者であること
- 社会保険に加入した場合のメリット
社会保険の加入メリットとは?
①厚生年金に加入することにより、年金が“2階建て”になり一生涯受け取れます。
②健康保険制度に加入することにより、医療保険がさらに充実します。
- 傷病手当金(病休期間中、給与の2/3相当を支給)
- 出産手当金(産休期間中、給与の2/3相当を支給)
保険料について
パート・アルバイトの方
これまで口座振替などの方法で支払っていた国民年金保険料や国民健康保険料が、それぞれ厚生年金保険料・健康保険料に変わり、給与からの天引きになります。
なお、保険料の半分は会社が負担します。(※健康保険料については会社で加入している健康保険組合によって異なり、会社との折半も健康保険組合によって異なります。)
配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方
これまでは、被扶養配偶者の年収が130万円を超えると保険料負担(国民年金・国民健康保険)が新たに発生するものの、保障内容に変化はありませんでした。
これからは、年収106万円(月額8.8万円)を超える等の各種要件を満たした場合に、厚生年金保険・健康保険に加入し保険料負担(労使折半)が新たに発生しますが、その分保障も充実します。
まとめ
今回の適用拡大では従業員数101人~500人の企業が対象となりますが、2年後の2024年10月からはさらに企業規模の要件が拡大されます。(従業員数51人~100人)
厚生労働省の特設ページなども参考に準備を進めていきましょう。