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2022年6月、日本・スウェーデン社会保障協定が発効します

日本・スウェーデン社会保障協定 ニュース

日本とスウェーデンとの社会保障協定が2022年(令和4年)6月1日に発効され、保険料の二重負担防止と年金加入期間の通算が実施されます。日本にとって22番目(※)の社会保障協定となります。

年金保険料の二重払い等の問題が解決へ

現在、日本とスウェーデン両国の企業等から、それぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・スウェーデン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払いの問題等が生じています。この協定は、このような問題を解決し、負担を軽減することを目的としています。

この協定が発効することにより、派遣期間が5年以内の見込みの、一時的派遣の被用者については、原則として、派遣元国の年金制度に「のみ」加入することとなります。また、両国での被保険者期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を得ることも可能となりました。

日本・スウェーデン両国の交流促進の期待

スウェーデンは、明治時代に日本との関係を確立した最初の国の一つであり、外交関係の樹立以降、両国は、経済や文化などさまざまな分野で交流を深めてきました。令和3年10月時点の、在スウェーデン邦人数は4,476名(外務省発表)、在留スウェーデン人数は1,498名(法務省発表)となっています。

今回の社会保障協定の締結・発効により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・スウェーデン両国間の人的・経済的交流が一層促進されることが期待されます。

なお、この協定にかかる各種申請は、発効日である令和4年6月1日(水曜)より受付可能になります。各種申請書や注意事項等については、5月中旬頃、日本年金機構のホームページに掲載予定です。

(日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0401.html)

※日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(21カ国):ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド(英国、韓国及び中国については通算規定を含まない。)

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