被改正法名
国民年金法施行規則
概要
失業等を理由とする免除等の申請について、過去に当該失業等に係る離職票等を添付し免除等を申請(令和元年 10 月 30 日以降に行ったものに限る。)を行っていた場合は、当該離職票等の添付を不要となります。
施行日
2023年(令和5年)3月6日
改正のポイント
失業又は事業の休廃止(以下「失業等」という。)を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予(以下「免除等」という。)の申請については、国民年金法施行規則の規定に基づき、離職票など失業等を確認することができる書類(以下「離職票等」という。)の添付が、申請の都度必要とされてきました。
この規定について、申請者の負担軽減を図るという観点から、過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、当該離職票等の添付を不要とする改正が行われました。
この改正に併せて、日本年金機構のHP(リーフレット)も改定が行われています。
(日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/20.pdf)