改正の概要
保険料を前納した国民年金の被保険者が、前納に係る期間の経過前に被保険者の資格を喪失等した場合等において、あらかじめ、還付発生の場合には前納保険料の還付を一定の口座において受けることを希望する旨の申出をしていたときは、国民年金法施行令第9条第1項の前納保険料の還付の請求があったとみなして、還付を行うことができるようになります。
施行日
2024年(令和6年)1月1日
改正の背景・ポイント
現在、国民年金保険料の前納を行った者が被保険者資格を喪失した場合等には、国民年金法施行令第9条第1項の規定により、当該者からの請求に基づいて前納保険料の還付を行うこととになっていますが、還付対象者からの請求がなされず、還付に時間を要する事例が生じています。 そこで、還付対象者の手続き負担を軽減し、還付金の迅速かつ確実な支払を促進することを目的として、本件改正が改正を行われました。
国年令第9条第1項各号に掲げる保険料の還付事由に該当するに至った場合、あらかじめ、下記①又は②に掲げる口座において前納保険料の還付を受けることを希望する旨の申出を行った被保険者に対しては、還付請求が行われたものとみなして、還付を行うこととされました。ただし、被保険者が死亡した場合における相続人への還付及び国年法第89条第1項による法定免除に係る還付は除外されます。また、当該申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができます。
① 国年法第92条の2の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
② 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第2条第3項に規定する公的給付支給等口座登録簿に記録された預貯金口座
出典:国民年金法施行令及び独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部を改正する政令案(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000240043
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