3月31日、厚生労働省は都道府県労働局長、及び日本年金機構理事長宛てに「被用者保険の更なる適用促進に向けた労働行政及び社会保険行政の連携について」(基発0331第52号)を発出しました。
本通達で厚労省は、国民の価値観やライフスタイルが多様化し、フリーランス等の請負・準委任契約を締結する就労形態が増加する中で、フリーランス等であっても労働者に該当する場合があると指摘しました。
労基署において労基法上の労働者にあたると判断した場合は、日本年金機構年金事務所に情報を提供し、被用者保険の更なる適用促進を図るとしています。
労基法では、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。
その判断は、使用者の指揮監督下にあるか、報酬の労務対償性の有無、事業者性の有無など、個別具体的に判断され、契約の形式が請負契約や準委任契約であったとしても、その実態から労働者と判断されるケースがあります。
下請けや業務委託等を利用している事業所では、対象者を社会保険に加入させる手続きが必要になるかもしれません。
(詳細はこちら:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230403T0250.pdf)
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