厚生労働省から、令和4年5月12日付の基補発0512第1号「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」という通達が公表されました。
業務上または通勤中に新型コロナウイルスに感染した場合は労災の認定とされており、感染症が消失した後でも、呼吸器や循環器、神経、精神等における症状がみられる場合があることから、これについても労災保険給付の対象となっています。
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント 第1.1版」が取りまとめられたことにより、罹患後の症状についての労災補償における取扱いがより明確に示されました。
代表的な罹患後症状
代表的な罹患後症状としては、次のようなものがあげられます。
<代表的な罹患後症状>
●疲労感・倦怠感 ●関節痛 ●筋肉痛 ●咳 ●喀痰 ●息切れ ●胸痛
●脱毛 ●記憶障害 ●集中力低下 ●不眠 ●頭痛 ●抑うつ
●嗅覚障害 ●味覚障害 ●動悸 ●下痢 ●腹痛 ●睡眠障害 ●筋力低下
また発症の仕方についても、コロナウイルス感染症が体内から消失した後に感染症と同様の症状が持続するケース、症状回復後に再発するケース、当初は無症状だったが新たに症状が出現するケースなど様々です。
これらの罹患後症状について、業務上または通勤中に新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となります。
給付の具体的な取扱いについては、以下の通りに示されています。
療養補償給付
療養補償給付とは、業務災害に被災した労働者に支給される給付のことです。労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等で、無料で治療や薬剤の支給などを受けることができます。また、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で医療を受けた場合には、その療養にかかった費用が支給されます。
医師により療養が必要と認められる以下の場合については、本感染症の罹患後症状として、療養補償給付の対象となります。
ア.上記の『代表的な罹患後症状』に対する療養(感染後ある程度期間を経過してから出現した症状も含む)
イ.上記の『代表的な罹患後症状』以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養
ウ.本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養
休業補償給付
罹患後症状により休業の必要性が医師により認められる場合は、休業補償給付の対象となります。
なお、症状の程度は変動し、数か月以上続く症状や症状消失後に再度出現することもあり、職場復帰の時期や就労時間等の調整が必要となる場合もあることに注意が必要です。
障害補償給付
診療の手引きによれば、本感染症の罹患後症状はいまだ不明な点が多いものの、時間の経過とともに一般的には改善が見込まれることから、リハビリテーションを含め、対症療法や経過観察での療養が必要な場合には、上記のとおり療養補償給付等の対象とされています。
ただ、十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状固定と判断され後遺障害が残存する場合は、療養補償給付等は終了し、障害補償給付の対象となります。
まとめ
新型コロナウイルス感染症に係る罹患後症状の労災保険給付に関して、罹患後症状については未だ不明な点が多いものの、それを理由として労災保険給付の対象とならないと誤解されるような対応は行わないよう、適切な対応を心掛けることが必要です。