2022年10月、マイナンバーカードで失業認定手続きが可能に

これまで、失業中に雇用保険の給付金を申請する際は、「雇用保険受給資格者証」を失業認定等の手続き時ごとに提出する必要がありました。

今回、雇用保険法施行規則等の一部改正により、2022年10月1日以降に受給資格決定が行われた方は、ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、失業認定手続ごとの「雇用保険受給資格者証」の持参が不要となります。

マイナンバーカードをお持ちでない方、活用を希望しない方は従来通りの手続きとなります。

目次

マイナンバーカード利用可能となる手続き

今回の改正によりマイナンバーカードを利用できるのは以下の手続きとなります。

マイナンバーカード利用可能となる手続き一覧
(厚生労働省 リーフレットより)

失業認定手続きの流れの比較

実際に失業認定手続きをする際に、マイナンバー活用の有無で変わる流れを比較してみましょう。

失業認定手続きをする際に、マイナンバーが無い場合の流れ
失業認定手続きをする際に、マイナンバーが有る場合の流れ
失業認定手続きをする際に、マイナンバー活用の有無

マイナンバーカード活用時の注意点

マイナンバーカードを活用する手続きにおいて、いくつか注意点があります。

受給資格者証による手続きへの変更は不可!

マイナンバーカードを活用して失業認定等の手続きを希望した場合、それ以降、原則として受給資格者証による手続きへ変更することはできません。

タブレット端末での本人認証省略時もマイナンバーカードは必要!

最新の処理状況が印字された受給資格通知提出により、パスワード入力による本人認証を省略する場合でも、本人確認のためマイナンバーカードの持参及び窓口での提示が必要です。

パスワード誤入力に注意!

タブレット端末へパスワードを入力する際、3回連続でパスワードを間違えるとロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口にてパスワード再設定の手続きが必要となってしまいます。

まとめ

現在、マイナンバーカードの全国普及率は50%に迫っており(2022年9月末時点)、2024年秋には現行の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」へと切り替える方針が政府より正式に発表されています。

マイナンバーカード活用の幅は今後も広がり、変化していくでしょう。

まだ、お手元にマイナンバーカードをお持ちでない方は、今後の活用も鑑み、作成を検討してみてはいかがでしょうか。


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