月途中が賃金締切日で3月と4月をまたぐ場合の60時間超の時間外労働の計算方法

コラム

皆さまご存知のとおり、2023年4月から、中小企業の60時間超の時間外労働について、割増賃金率が50%に引き上げられます。すでに対応を進めている事業者様も多いかと思います。

ただ、月途中に賃金締切日を設定している事業所では、3月~4月の時間外労働が月60時間を超えているかどうか、どのように計算すればよいのかわからない、という方もいるかと思います。

行政通達によると、月途中が賃金締切日の事業所については、3月の賃金起算日からカウントするのではなく、改正法が施行される4月1日から時間外労働を累計して、60時間を超えるかどうか判断することとされています。

例えば、毎月15日締めの事業所では、3月16日から3月31日までの時間外労働については60時間を超えたとしても、これまで通り25%で計算し、4月1日から4月15日までの時間外労働が60時間を超えた場合には、50%で割増賃金を算出します。

また、月60時間には法定休日の労働時間は含めないことから、分けて累計できるよう、就業規則に割増賃金率の改定だけでなく、法定休日の定めが規定されていることも確認しましょう。

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