4月~6月に残業すると危険?!今更聞けない算定基礎知識!!

コラム

2022年も5月に突入し、新しい業務に挑戦されている方も多いのではないでしょうか。 また、業種によっては繁忙期も重なり、つい残業時間が増えてしまうこともあるかと思います。
しかし、1年間の社会保険料の金額を見直す定時決定(算定)はこの4月~6月の給与を基に行われます。
「4~6月に残業をすると社会保険料が増えて手取りが減る」と聞いたことはあるけれど、実際のところよくわからない方に向けて、定時決定について解説していきます。

定時決定の仕組み

社会保険料の金額は、給与の等級ごとに設定されている「標準報酬月額」を基にして算出されます。
標準報酬月額は、前述した通り毎年4~6月※に受けた給与の平均額で決定され、9月分の保険料より適用されます。
そして、標準報酬月額は、残業代も含め計算されます。
対象の3か月間の残業代が多かった場合には、その分社会保険料が増加する可能性があります。
※この4月~6月というのは、あくまで給与の支給月となります。例えば給与が翌月払いの場合は、3月~5月の勤務分ということになります。

なお、この3か月の内、支払い基礎日数(給与が支払われた日数)が有給休暇を含めて17日未満の月があった場合は、その月は除いて計算されます。また休職等で3か月すべて17日未満であった場合には直近の標準報酬月額が適用され変動はありません。

定時決定の対象者

以下の対象者については定時決定の対象者外となります。
・6月1日以降に資格取得した方
・6月30日以前に退職した方

休業手当の支給があった場合

コロナウイルス感染症の影響等による休業に伴い、休業手当が支給されているケースも少なくはないでしょう。
4~6月に休業手当が支給されている場合、”7月1日時点で休業状況が解消されているか”によって定時決定の取り扱いは異なります。
7月1日で休業が解消されている場合には、4~6月の内、休業手当が支給されていない月の報酬額の平均で決定されます。

それに対して7月1日以降も休業が続いている場合は、休業手当が支給されている月も含めた報酬額の平均で決定されます。
なお、休業が含まれる場合の定時決定の計算方法には様々なケースが想定されますので、届出をする前に日本年金機構のHPでも確認することをオススメします。

まとめ

以上のように4月から6月の3か月間の給与は、その年の9月から最大1年間の保険料に影響を及ぼします。
不要な残業を避けることで、社会保険料を抑えることができる場合があることを覚えておきましょう。

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