令和4年、キャリアアップ助成金の正社員の定義変更など改正点を解説します

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キャリアアップ助成金は、非正規労働者の企業内キャリアアップ促進を目的として、事業主に支給される助成金です。

令和4年度は、4月と10月にキャリアアップ助成金の制度の一部に改正が行われるため、キャリアアップ助成金の利用を検討している事業者様はしっかり確認しておきましょう。

今回は、キャリアアップ助成金が令和4年度にどのように変わるのか、変更点の概要について解説します。

キャリアアップ助成金とは

まず、そもそも厚生労働省の「キャリアアップ助成金」とはどのような制度でしょうか。

キャリアアップ助成金は、非正規労働者を正社員に昇格させたり、非正規労働者の処遇を改善した場合に、事業主に対して支給される制度で、この助成金の目的は、非正規労働者の企業内キャリアアップを促進し、安定した雇用環境を構築することにあります。

これから自社の非正規労働者の処遇改善を検討している事業者様にとっては、ぴったりの助成金といえます。

ただ、助成金制度は、雇用情勢や経済状況などに応じて、支給条件や支給のルールなどが頻繁に変更されます。

そのため、キャリアアップ助成金を活用しようと考えている事業者の皆様にとっては、最新の情報を常に把握し、適切に対応することが重要です。

コースの違いに注意しましょう

現在、キャリアアップ助成金には下記の7つのコースがあります。

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

これらのコースは毎年4月に適用範囲や支給内容が変更されるため、経営者や人事担当者は定期的に最新情報をチェックすることが必要となります。

令和4年(2022年)4月1日の変更内容:転換の助成の廃止

令和4年4月1日より正社員化コースのみ、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止します。
これは、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換が一般的になったことや、無期雇用労働者でも正社員と同等の待遇が得られない場合が多いことなどを考慮したものです。

キャリアアップ助成金、2022年4月1日以降の変更点

令和4年10月1日以降の変更点:正社員等の定義の変更

令和4年10月1日以降に正社員転換される場合には、以下要件について変更があります。

正社員の定義の変更

現 行:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

改正後:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限ります。

非正規雇用労働者定義の変更

現 行:6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者

改正後:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

大企業については、生産性要件を満たしている場合の助成額は厚生労働省ホームページ等をご確認ください。( 厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

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まとめ

令和4年はキャリアアップ助成金制度が大きく見直しが行われるため、正社員化や処遇改善などの取り組みを行う場合は、変更点を把握しておくことが重要です。
SATO社会保険労務士法人では、助成金に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください。

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