改正の概要
リスクアセスメント対象物を製造し、または取り扱う事業場で、化学物質管理者の選任が義務付けられます。
施行日
2024年4月1日
改正の背景・ポイント
化学物質を原因とする労働災害は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。
このような状況のなか、労働安全衛生規則等が改正され、事業者に対して化学物質の管理体制の強化が義務付けられました。
化学物質管理者とは「化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者」をいい、リスクアセスメント対象物の製造事業場では、専門的講習を実施した者でなければなりません。
化学物質管理者の主な職務は次の通りです。
・ラベル・SDS(安全データシート)の確認及び化学物質に係るリスクアセスメントの実施の管理
・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
・化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存
・化学物質の自律的な管理に係る労働者への周知、教育
該当する事業者様では、選任や講習の受講など早めの対応が求められます。
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