令和5年度の現物給与(食事代等)の価額が改正される見通し

法改正

社会保険料・労働保険料を算定する際の、報酬又は賞与の全額又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に基づいて通貨に換算します。

今回その内容の一部を改正するパブリックコメントが厚生労働省から公示されました。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するもので、適用は令和5年4月1日からとなります。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000246109

「食事で支払われる報酬等」については、現物給与として労働者に一律に支給する場合は地域による物価の差を考慮する必要があるという考えから、総務省において毎年実施されている「家計調査」及び「小売物価統計調査」の結果を活用し、定めています。

従業員の食事代等を現物給与として社会保険料や労働保険料を算定している事業所では注意が必要です。

計算方法や手続き処理等について、ご不明点がありましたら、SATO社会保険労務士法人にご相談ください。

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