2021年12月、職場の衛生基準改正の内容と実務上のポイント

コラム

昨年末、職場における衛生基準が改正されたことをご存じですか?

2021年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所における照明の基準である「照度」をはじめ、トイレや救急用具に関する改正が行われています。

「事務所衛生基準規則」及び「労働安全衛生規則」は、事務所の衛生基準を定めた厚生労働省令で、労働安全衛生法に基づいています。労働者の安全と健康を確保し、快適な作業環境を提供することが目的です。

今回は、以下の通り改正されました。

(1)作業面の照度【事務所則第10条】※令和4年12月1日施行

事務所に必要な照度は、作業内容によって異なっていました。改正後は、作業区分が、「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」の2区分となり、照度基準については、一般的な事務作業においては300ルクス以上、付随的な事務作業においては150ルクス以上とすることとされました。

改正前より照度基準の下限が引き上げられていることがポイントです。

(2)便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】

便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を追加する場合の取り扱いや、少人数の作業場における例外と留意事項が示されています。

①少人数の事務所における例外

同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、現行で求めている、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること。

②男性用と女性用に区別した便所を各々設置した上で付加的に設ける便所の取扱い

男性用と女性用に区別した便所を設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとする。

(3)救急用具の内容【安衛則第634条】

改正前は、救急用具について「ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬」など具体的に指示されていましたが、今回は品目の規定がなくなりました。

職場における労働衛生基準の見直し
厚生労働省HPより:https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf

テレワークの注意点

ちなみにテレワークにおいては、事務所衛生基準規則や労働安全衛生規則は適用されませんが、厚生労働省はテレワークを行う際の作業環境として「作業に支障がない十分な明るさにすること」等を求めています(机上は照度300ルクス以上)。

従業員にテレワークを行わせる場合は、チェックリストを活用して作業環境に関する点検を行うとともに、必要な場合には、サテライトオフィスなどを検討することも重要です。

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