2021年の改正で36協定の本社一括届出の要件が緩和、電子申請が便利になります

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36協定と就業規則の届出について、一定の要件を充たした企業は「本社一括届出」ができることをご存知でしょうか?

ただこれまで、36協定の本社一括届出は、要件が非常に厳しく、利用しにくいとの声がありました。

そこで、令和3年4月から、36協定の本社一括届出の要件が緩和され、より利用しやすい手続きとなりました。

そこで今回は、36協定の本社一括届出について解説をしたいと思います。

そもそも本社一括届出って何?

企業が従業員に対して、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて時間外労働をさせる場合、管轄の労働基準監督署に36協定届を提出する必要があります。

また、企業が就業規則を作成した場合や変更した場合も、管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

36協定届を提出するまでの流れ
厚生労働省石川労働局「年度末に郵送で36協定等の届出をする場合は、お早目にお願いします」より抜粋

36協定や就業規則の届出は、事業所ごとに行うのが原則です。

なぜなら、36協定や就業規則は、各事業所ごとの労働条件や労働環境について定めたものだからです。

ただ、全国展開しているチェーン店など、事業所がたくさんある企業では、その分届出の件数が増える為、手続きの負担が大きいという問題があります。

そこで、一定の要件を充たした場合、36協定や就業規則の届出は本社が一括して労働基準監督署に対して行うことができるとされています。

これが、「本社一括届出」という手続きです。

36協定の本社一括届出の要件が緩和されました

本社一括届出を行うためには、一定の要件を充たす必要があります。

就業規則の場合は、「本社と各事業場の就業規則の内容が同一であること」です。

ですから、すべての事業所で同じ就業規則を適用させる場合は、本社でまとめて申請することが可能です。

これに対して、36協定の場合は「協定事項のうち、事業の種類、事業の名称、事業の所在地、労働者数以外の事項が同一であること」とされていました。

これは、各事業場の過半数代表者が同一でなければならないということを意味しますが、この条件を充たすのは、企業で労働組合を組織している大企業に限られ、多くの中小企業ではこの要件を満たすことができませんでした。

そこで法改正によりこの要件が緩和され、令和3年3月末以降は「事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請をする場合に限って36協定の本社一括届出が可能」となりました。

これにより、多店舗展開をしている企業では、36協定の届出手続きをを大幅に効率化することが可能になります。

電子申請の流れは以下のとおりです。

36協定や就業規則の電子申請を行う際の流れ
厚生労働省HPより抜粋

36協定の本社一括届出は電子申請が便利 まとめ

企業によっては、店舗が100か所以上あるケースもあり、36協定の届出を事業所ごとに行うのは非常に手間と時間のかかる作業です。

しかし、今回の改正により、本社一括届出が非常に利用しやすくなりました。

ただ、説明したとおり、本社一括届出を利用するには電子申請で行うことが必要です。

まだ電子申請をしたことがないという企業は、これを機に、チャレンジしてみてはいかがでしょうか?


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